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現場で働く人の給料電卓

建設・施工管理2024年4月〜

更新

36協定と特別条項建設業で2024年4月から何が変わったか、働く人の目線で

残業や休日出勤は、会社が「36協定(さぶろく協定)」を結んで届け出ていないと、させてはいけない決まりです。建設業では2024年3月まで、特別条項を結べば残業に法律上の上限がありませんでした。 2024年4月からは、特別条項があっても超えられない上限が、罰則つきで適用されています。

36協定(さぶろく協定)とは

法律で決まった労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、会社と働く人の代表(過半数で作る労働組合、なければ過半数を代表する人)が「時間外労働・休日労働に関する協定」を結び、あらかじめ労働基準監督署に届け出なければなりません。 労働基準法第36条にもとづくので「36協定」と呼ばれます。

36協定がなければ、会社は1分でも残業をさせることはできません。36協定があっても、協定で決めた時間までです。

特別条項とは

36協定で決められる残業の時間には、原則の上限(限度時間)があり、月45時間・年360時間です。 臨時の特別な事情があるときに、これを超えて働かせるための取り決めが「特別条項」です。工期の前など、建設の現場ではほとんどの会社が特別条項つきで結んでいます。

特別条項があっても、次の上限は超えられません(2024年4月から建設業にも適用)。

上限数える時間
年720時間以内時間外
月45時間を超えるのは年6回まで時間外
毎月100時間未満時間外+休日
2〜6か月の平均80時間以内時間外+休日

自分の残業時間がこの上限に収まっているかは、施工管理の残業はどこまで合法かで判定できます。

2024年3月まで/4月からで何が変わったか

  • 2024年3月まで:建設の事業は、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました。特別条項を結べば、法律上の上限なく時間外労働を延長できました。
  • 2024年4月から:猶予が終わり、罰則つきの上限規制が建設業にも適用されています。特別条項があっても「年720時間以内」「毎月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」「45時間超は年6回まで」は超えられない天井です。
  • 災害の復旧・復興の仕事:建設の事業のうち、災害時の復旧・復興の事業に限って、「毎月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」は適用されません(労働基準法第139条第1項)。「年720時間以内」と「45時間超は年6回まで」は適用されます。

働く人から見ると、「工期前は月100時間を超えても仕方ない」が通らなくなったということです。残業が減れば残業代も減るので、手取りがどう変わるかもあわせて確かめておくと安心です(施工管理の手取り計算の「残業を10時間減らすと?」)。

上限を超えたときの罰則

上限に違反した場合には、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。2025年6月から、刑法の改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。 厚生労働省の解説には、改正前の「懲役」の表記のまま残っているものもあります。

運転が主な仕事の人は別枠

ダンプなどの運転が主な仕事の人(自動車運転者)は、特別条項つきの36協定を結んだときの時間外労働の上限が年960時間で、「毎月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」「45時間超は年6回まで」は適用されません。 このサイトの判定は、建設の事業(施工管理など)の上限で行っています。

自分の会社の36協定を確かめるには

36協定は、会社が働く人に周知することになっています(労働基準法第106条)。周知のしかたは、作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、パソコンなどでいつでも見られるようにする方法です(労働基準法施行規則第52条の2)。

  • 事務所や現場の掲示、社内の共有フォルダ・社内サイトを見る
  • 総務・労務の担当に、「36協定の時間外の上限(1か月・1年)と、特別条項の回数」を聞く
  • 協定の時間と、自分の実際の残業時間(明細・勤怠の記録)を比べる

このサイトの判定の前提

残業の上限は、会社が特別条項つきの36協定(さぶろく協定)を結んでいる前提で判定しています。ほとんどの会社が結んでいますが、結んでいない会社では月45時間・年360時間が上限です。

働く人が自分の会社の協定の中身まで知らないことは多いので、このサイトの計算ツールでは「特別条項つきで結んでいる」前提で、上の4つの上限だけで違反かどうかを判定しています。原則の月45時間・年360時間を超えているときは、警告ではなく小さな注記だけ出します。

よくある質問

36協定の上限を超えて残業させられたら、残業代はどうなる?

上限は「何時間まで働かせてよいか」の決まりで、働いた分の残業代を払う決まり(労働基準法37条)とは別です。上限を超えた時間も、働いた時間の残業代は払われる必要があります。

施工管理は管理職だから、36協定は関係ない?

労働基準法の「管理監督者」にあたる人は、労働時間・休憩・休日の決まりが適用されません。ただし、管理監督者かどうかは役職の名前ではなく、仕事の内容・責任と権限・働き方・待遇などの実態で判断されます。 出典:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(PDF)(新しいタブで開きます)

「2024年問題」で、建設業の何が変わった?

建設業では、この残業の上限の適用(2024年4月)を指して「2024年問題」と呼ばれることがあります。働く人にとっての変化は、上の「2024年3月まで/4月から」のとおりです。

出典と確認日

次の一手

自分の残業時間を、上限と比べてみましょう

36協定の上限は、毎月の残業時間と忙しい月の数で確かめられます。残業代と手取りもあわせて見ると、働き方を考えるときの材料になります。