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現場で働く人の給料電卓

介護2026年6月改定対応

更新・令和8年度(2026年度)の料率と税額表で計算

介護職の手取り計算夜勤手当・深夜割増と処遇改善手当を、給与明細1枚で確かめる

給与明細の数字を入れると、手取り(月・年)を概算します。夜勤1回の深夜割増が法律の目安に届いているか、処遇改善の手当が手取りにいくら残るか、夜勤の回数を変えると手取りがどう変わるかも、同じ画面で分かります。

入力した数字はサーバーに送りません(ブラウザの中だけで計算します)

明細の数字を入れる

先月の明細1枚で足ります。変えるとすぐ計算し直します

1. あなたのこと

健康保険(協会けんぽ)の料率が、都道府県で少し違います。

40〜64歳は「介護保険料」(40歳以上の人が払う保険料)が引かれます。介護の仕事とは関係ありません。

配偶者や16歳以上の扶養家族の人数(16歳未満の子は数えません)。いなければ 0。

2. 勤怠(回数・時間の欄)

明細の上か左にある、日数・回数・時間の欄です。

「夜勤回数」「夜勤日数」の欄。16時間夜勤を「2日」と数える明細もあるので、そのときは回数に直してください。夜勤なしは 0。

分からなければ 6(7時間から休憩・仮眠1時間を引いた時間)。呼ばれたらすぐ対応する決まりの仮眠は、働いた時間に入ります。

明細に「時間外」「残業」の時間があれば、その数字のまま。無ければ空欄のまま。

明細に「休日出勤」の時間があれば。夜勤明けの日は休日に入りません。

割増のもとになる「月の所定労働時間」

職場で決まっている1か月の働く時間です(残業を除く)。明細に書いてないことが多いので、分からなければそのままで大丈夫です。

分からないときの 月173時間 で計算します(週40時間で働ける1か月の上限に近い値。法律の目安を控えめに出します)

明細や就業規則に「月の所定労働時間」が書いてある人は、直接入力

3. 支給(もらうお金の欄)

明細の「支給」の欄を、書いてある金額のまま入れてください。

名前は事業所ごとに違います(処遇改善手当・処遇改善加算手当・特定処遇改善手当・ベースアップ手当・特定手当 など)。いくつかあれば合計。見当たらなければ空欄のまま。

介護福祉士手当・皆勤手当など。名前は何でも構いません。家族手当・住宅手当・通勤手当は入れません。無ければ空欄のまま。

税金の計算で別扱いになるので、ここだけ分けます。

夜勤手当

明細の「夜勤手当」の行。金額は職場の決まり(就業規則・賃金規程)で決まります。

入れ方

× 夜勤4回で計算します。

深夜手当(深夜割増)

夜10時〜朝5時に働いた分に、法律で25%以上の上乗せが決まっています。明細では「深夜手当」「深夜割増」「深夜勤務手当」などの名前です。

明細の深夜の行

残業手当(時間外手当)

残業が無い月は空欄のままで大丈夫です。

明細の金額があれば入れると、時間から出した法律の目安と比べます。空欄なら、時間から目安を計算します。

4. もっと正確にする任意

家族・住宅手当、賞与、1年の残業。入れなくても結果は出ます。

いまの設定:家族・住宅手当なし/賞与なし/残業はいまのペースで1年

家族・住宅手当、賞与、1年の残業を入れる

家族手当・住宅手当

割増のもとに入らない手当です(法律で決まっています)。

別居手当・子女教育手当もここに。無ければ空欄のまま。

賞与

年収と年間の手取りに入ります。

回数

賞与「なし」のときは入れなくて大丈夫です。

1年の残業(上限チェック用)

何も選ばなければ、いまの月の残業・休日出勤が12か月続くとして上限を判定します。手取り(月)の計算には使いません。

1年の残業の入れ方

計算の結果

概算・目安です

手取り(月)

概算・2026年度の料率

183,026円

総支給(月)
230,937円
年収(総額)
2,771,244円
年間の手取り
2,225,612円

処遇改善の手当は、明細に見当たらない(0円)として計算しています。

次の一手を見る

内訳(月)

割増のもとになる1時間あたりの賃金:1,156.07円(=(基本給+処遇改善の手当+資格手当など 200,000円)÷ 月の所定労働時間173時間)

もらうお金(支給)
基本給200,000円
処遇改善の手当名前は事業所ごとに違います0円
資格手当など毎月決まって出る手当0円
夜勤手当明細の額(4回)24,000円
深夜手当分からないので法律の目安(25%)6,937円
残業手当時間から法律の目安(時間外25%・休日35%)0円
家族手当・住宅手当など0円
通勤手当0円
総支給(月)230,937円
引かれるお金(控除)
健康保険11,820円
介護保険料40〜64歳の人だけ(いまは0円)0円
厚生年金21,960円
子ども・子育て支援金2026年4月分から276円
雇用保険一般の事業の率1,155円
所得税源泉徴収税額表(月額表)4,200円
住民税概算(前の年の所得で決まる)8,500円
控除の合計47,911円
総支給(月)
230,937円
控除の合計
−47,911円
手取り(月)
183,026円

何で計算したか(分からないところは、この前提で計算しています)

  • 1か月の平均所定労働時間は、分からないときの値(173時間=週40時間で働ける上限に近い値)で計算しています。1時間あたりの賃金が低めに出るので、法律の目安は控えめになります。
  • 夜勤1回のうち夜10時〜朝5時に働いた時間は、分からないときの値(6時間=7時間から休憩・仮眠1時間を引いた時間)で計算しています。
  • 深夜手当は分からないため、法律の目安(今月6,937円)が別に払われているとして総支給に足しています。明細に「深夜」の行が無ければ「明細に無い」を選ぶと、明細の総支給に近くなります。
  • 夜勤手当は、1時間あたりの賃金(割増の元)に入れていません。会社の扱いによっては入ることがあり、そのときは法律の目安が少し高くなります。
  • 雇用保険料は、一般の事業の率(本人負担 5/1,000)で計算しています。介護の仕事は一般の事業に当たります。
  • 残業の上限は、いまの月の残業・休日出勤が12か月続くとして、一般の上限(会社が特別条項つきの36協定を結んでいる前提)で判定しています。
そのほかの前提と注意(10件)
  • 健康保険は協会けんぽ(東京都・9.85%)の料率で計算しています。健康保険組合などに入っている場合は保険料が変わります。
  • 標準報酬月額は、この月の総支給額が毎月続くと仮定した概算です(実際は4〜6月の給与の平均などで決まります)。
  • 子ども・子育て支援金(0.23%の半分)は、2026年4月分から健康保険料と一緒に引かれます。
  • 雇用保険料は一般の事業の率(本人負担 5/1,000)で計算しています。
  • 所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養0人)で計算しています。
  • 住民税は、前の年も同じ給与だったと仮定した令和8年度の概算です(年103,000円。標準税率で、市区町村によって少し違います。働き始めた年は引かれないこともあります)。
  • 年の手取りは、所得税を年末調整で精算した後の年税額(20,100円)、住民税を年額(103,000円)で引いて計算しています。
  • 毎月の給与と賞与から源泉徴収される所得税(年50,400円)のうち、約30,300円が年末調整で戻る見込みです(令和8年分は基礎控除の引上げが年末調整で反映されるため)。
  • 生命保険料控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などは入れていません。扶養親族等は全員を一般の扶養親族(所得税38万円・住民税33万円の控除)として数えています。
  • 住民税は年額を12で割り、100円未満の端数を6月分にまとめて引くのが一般的なため、月の手取り×12と年の手取りは少しずれることがあります。

夜勤1回の深夜割増は、法律の目安に届いている?

法律の目安(1回)

1,735円

明細の額

分からない

目安=1時間あたりの賃金 1,156.07円 × 25% × 夜10時〜朝5時に働いた時間 6時間(1円未満は切り上げ)。今月4回で6,937円。

深夜手当が分からないので、目安だけ出しています。明細の「深夜」「夜勤」の付く行(深夜手当・深夜割増・深夜勤務手当など)を見てください。金額があれば「金額を入れる」、無ければ「明細に無い」を選ぶと、明細と比べられます。

会社の計算は、割増のもとに入れる手当の範囲、休憩・仮眠の扱い、変形労働時間制のしくみで、このツールと変わることがあります。夜勤手当そのものは法律で決まっておらず、金額は会社の決まり(就業規則・賃金規程)です。

処遇改善の手当は、手取りにいくら残る?

処遇改善の手当は0円(明細に見当たらない)として計算しています。処遇改善の分を基本給などの引上げ(ベースアップ)で配っている事業所では、明細に「処遇改善手当」の行が出ません。賞与・一時金で払われていることもあります。

  • 2026年6月から、介護職員について最大で月1.9万円の賃上げが実現する措置がとられました(介護従事者に月1.0万円、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に月0.7万円の上乗せ、定期昇給0.2万円を含む)。
  • この1.9万円は1人ひとりに必ず届く額ではありません。加算は事業所に入り、配り方は事業所が決めます。国の補助事業の金額も「常勤換算の職員1人あたり」の、平均的な職員配置をもとにした額です。
  • 事業所は賃金改善の方法を職員に知らせることになっていて、職員から問い合わせがあれば、書面などで分かりやすく答えることになっています。

夜勤の回数を変えると?

夜勤1回で、総支給は約7,735円増えます(夜勤手当6,000円+深夜割増の法律の目安)。

夜勤 月4回なら(いまの回数)手取り 183,026円

夜勤の回数と手取り(月)
夜勤総支給手取り
月3回223,203円178,589円
月4回いま230,937円183,026円
月5回238,671円189,842円
月6回246,405円196,747円
月8回261,873円208,120円

社会保険料は4〜6月の給料の平均などで1年分が決まるため、実際には月ごとに手取りの増え方が変わります。夜勤の回数には、職場の人員配置や体調の面からの限度もあります。

残業の上限チェック

いまの月のペースが1年続くと

毎月の残業0時間・休日出勤0時間が12か月続くとしています。介護の仕事には、2019年4月(中小企業は2020年4月)から一般の残業の上限が適用されています。

残業・休日出勤が0時間なので、上限の範囲内です

4つの上限の中身を見る

この判定は、職場が「特別条項つきの36協定(さぶろく協定)」を結んでいる前提です

36協定は、残業をさせるために会社が従業員の代表と結ぶ取り決めです。従業員が結んでいるかを知らなくても、まずこの前提で見て構いません。 介護の仕事には、2019年4月(中小企業は2020年4月)から一般の残業の上限が適用されていて、特別条項があっても下の4つの上限は超えられません。 結んでいない職場では、月45時間・年360時間が上限です。

上限の範囲内です

  • OK時間外は年720時間以内

    年 0時間

    上限の720時間まで、あと720時間です。

  • OK時間外+休日は毎月100時間未満

    いちばん多い月 0時間

    どの月も100時間未満です。

  • OK時間外+休日は2〜6か月の平均80時間以内

    いちばん高い平均 0時間

    続いたどの2〜6か月をとっても、平均は80時間以内です。

  • OK時間外が45時間を超えるのは年6回まで

    45時間を超えた月 0回

    45時間を超えた月は0回で、6回以内です。

次の一手

処遇改善の手当が明細に見当たらないとき

処遇改善の分を基本給などの引上げ(ベースアップ)で配る事業所も多く、その場合は明細に「処遇改善手当」の行が出ません。賞与・一時金の形で払われていることもあります。

事業所は、賃金改善の方法を職員に知らせることになっていて、職員から問い合わせがあれば書面などで分かりやすく答えることになっています(厚生労働省の通知)。気になるときは、聞いてみて構いません。

この結果を保存(この端末だけ)

入力した数字を、この端末のブラウザの中だけに保存します。サーバーには送りません。来月の明細が届いたら、読み込んで数字を直すと比べられます。

計算のしかた

手取りは「総支給 − 社会保険料 − 税金」です。総支給には、明細の基本給・処遇改善の手当・資格手当・夜勤手当・深夜手当・残業手当・通勤手当を、書いてある金額のまま入れます。 そこから健康保険・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金・子ども・子育て支援金・雇用保険・所得税・住民税(概算)を引きます。料率は2026年度(令和8年度)のものです。

  • 雇用保険:介護の仕事は「一般の事業」に当たり、本人負担は 5/1,000 です(建設の事業は 6/1,000)。
  • 1時間あたりの賃金:(基本給+処遇改善の手当+資格手当など毎月決まって出る手当)÷ 1か月の平均所定労働時間。法律(労働基準法施行規則19条)の出し方です。家族手当・住宅手当・通勤手当などは入れません。
  • 月の所定労働時間:分からないときは173時間で計算します。週40時間で働ける1か月の上限(40 × 365 ÷ 7 ÷ 12 ≒ 173.8時間)に近い値で、1時間あたりの賃金が低めに出るぶん、法律の目安を控えめに見積もります。
  • 深夜手当・残業手当が分からないとき:法律の目安(深夜25%・時間外25%・法定休日35%)が払われているとして総支給に足します。明細に金額があれば、その額をそのまま使います。

結果は概算です。社会保険料は実際には4〜6月の給料の平均などで1年分が決まり、住民税は前の年の所得で決まるため、その月の明細とは少しずれることがあります。

夜勤手当と深夜割増の違い

明細に並ぶ「夜勤手当」と「深夜手当(深夜割増)」は、決まり方が違います。

  • 深夜割増は法律の決まり:夜10時〜朝5時に働いた時間には、通常の賃金の25%以上を上乗せして払う決まりです(労働基準法37条4項)。
  • 夜勤手当は会社の決まり:法律に定めは無く、金額や回数の数え方は職場の就業規則・賃金規程で決まります。

たとえば、基本給20万円・処遇改善の手当2万円・資格手当1万円・所定173時間なら、1時間あたりの賃金は 230,000 ÷ 173 ≒ 1,329.48円。夜10時〜朝5時に6時間働く夜勤1回の深夜割増は、1,329.48 × 25% × 6 ≒ 1,995円(1円未満切り上げ)が法律の目安です。 明細の深夜手当が1回あたりこれ以上なら、目安に届いています。

明細に深夜の行が無いときは、夜勤手当の中に深夜割増が含まれていることがあります。その場合は、夜勤手当(1回)が深夜割増の目安を上回っているかを見ます。詳しくは介護の夜勤手当の計算方法で説明しています。

16時間夜勤の休憩・仮眠と夜勤明け

  • 休憩:働く時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を、勤務の途中に取らせる決まりです(労働基準法34条)。夜勤の時間帯でも同じです。
  • 仮眠:呼ばれたらすぐ対応する決まりの仮眠や待機は、休憩ではなく働いた時間に当たります(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。
  • 夜勤明け:夜勤が終わった後の「明け」の日は、法律上の休日(法定休日)に数えられません。
  • 16時間夜勤と残業:1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)で勤務表に16時間夜勤が組まれていれば、その日の所定の時間内は時間外になりません。変形労働時間制が無い職場で1日8時間を超えて働くと、超えた分は時間外になりえます。このツールは時間外を計算し直さず、明細の時間外の時間と金額を使います。

処遇改善手当(2026年6月の拡充)

  • 2026年6月から、介護職員だけでなく介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円の賃上げを実現する措置がとられました。生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員には、さらに月0.7万円が上乗せされます。 定期昇給0.2万円を含めて、合計で介護職員について最大で月1.9万円の賃上げが実現する措置、とされています。
  • この1.9万円は、1人ひとりに必ず届く額ではありません。加算は事業所に入り、だれにどう配るかは事業所が決めます(職務や勤務の実態に見合わない、著しく偏った配り方はしないこととされています)。国の補助事業のリーフレットでも、金額は「常勤換算の職員一人当たり」の、平均的な職員配置をもとにした額です。
  • 令和6年度の調査では、賃金改善の方法として「ベースアップ等により対応」した事業所が59.8%(複数回答)でした。ベースアップの形だと、明細に「処遇改善手当」の行が出ないことがあります。
  • 事業所は、賃金改善を行う方法などを職員に知らせることになっています。職員から処遇改善加算の賃金改善について問い合わせがあれば、その職員の賃金改善の内容を書面などで分かりやすく答えることになっています。

このツールの「手取りに残る額」は、いまの手取りから、処遇改善の手当を0円にしたときの手取りを引いた額です。社会保険料と税金がかかるので、手当の額がそのまま手取りに増えるわけではありません。 明細での見つけ方と聞き方は処遇改善手当は自分にいくら?にまとめています。

介護職の残業の上限

介護の仕事には、2019年4月(中小企業は2020年4月)から一般の残業の上限が適用されています。建設業のような猶予や、災害の復旧・復興の例外はありません。

  • 原則:時間外は月45時間・年360時間まで
  • 特別条項つきの36協定があっても:時間外は年720時間以内、時間外+休日は毎月100時間未満、2〜6か月の平均80時間以内、45時間を超えるのは年6回まで

このツールは、職場が特別条項つきの36協定を結んでいる前提で、この4つの上限で判定しています。

よくある質問

夜勤手当に、深夜割増は含まれている?

職場によります。夜勤手当の中に深夜割増を含めると就業規則(賃金規程)にはっきり書かれていれば、別に「深夜手当」の行が無くても問題ないとされています。 ただし、そのときも夜勤手当が法律の深夜割増(夜10時〜朝5時の時間 × 1時間あたりの賃金 × 25%)を下回ってはいけません。明細と規程の両方で確かめてみてください。

夜勤の仮眠の時間にも、給料は出る?

呼ばれたらすぐ対応する決まりになっている仮眠や待機は、休憩ではなく働いた時間(労働時間)に当たります。厚生労働省のガイドラインでも、仕事から離れることが保障されていない待機の時間(手待時間)は労働時間とされています。 自由に過ごせて、呼ばれることのない時間だけが休憩です。

処遇改善手当が明細に無いのは、おかしい?

おかしいとは限りません。処遇改善の分を、基本給などの水準の引上げ(ベースアップ)で配る事業所も多く、その場合は「処遇改善手当」の行が出ません。賞与・一時金の形で払う事業所もあります。 事業所は賃金改善の方法を職員に知らせることになっていて、問い合わせがあれば書面などで分かりやすく答えることになっています。

パートでも、処遇改善の分はもらえる?

配り方は事業所が決めます。厚生労働省のQ&Aでは、時給や日給を引き上げることも「基本給等の引上げ」に当たるとされています。パートの時給に上乗せされていることもあるので、時給の変化もあわせて見てみてください。

処遇改善手当は、残業代・深夜割増の計算に入る?

毎月払われる手当なら入ります。割増賃金の計算から外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)だけと法律で決まっているためです(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。 賞与・一時金の形で払われる分は入りません。

介護職員以外(看護師・ケアマネジャー・事務など)も対象?

2026年6月から、処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者」に広がりました。経験・技能のある介護職員の処遇改善が大事であることに気を配りつつ、事業所の中で柔軟に配分できることになっていて、介護職員以外の職種も対象に含まれます。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などにも、新しく処遇改善加算が設けられました。

夜勤明けの日は、休日になる?

法律上の休日(法定休日)にはなりません。法定休日は原則として午前0時から午後12時までの丸1日休むことなので、夜勤が終わった後の「明け」の日は休日に数えられません(厚生労働省・労働局「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」)。

出典と確認日

確認日:2026年10月1日。制度や料率が変わったときは、計算と解説を見直します。計算結果は概算(目安)です。