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現場で働く人の給料電卓

建設・施工管理2024年4月〜の上限

更新

施工管理の残業はどこまで合法か月100時間・年720時間の上限を、自分の残業時間で判定

建設業にも、2024年4月から残業の上限が適用されています。会社が特別条項つきの36協定を結んでいても、時間外は年720時間まで、時間外と休日出勤の合計は毎月100時間未満・2〜6か月の平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回までです。いつもの月の残業時間を入れると、この4つに収まっているかを判定します。

残業時間を入れる

明細の「時間外」「休日」の時間を、いつもの月で。変えるとすぐ判定し直します。

1日8時間・週40時間を超えた時間。

週1日の法定休日に働いた時間。

忙しい月

このときは「毎月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」が適用されません。

判定の結果

毎月45時間が1年続くと

1年の時間外 540時間・いちばん多い月(時間外+休日)53時間

1か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間2か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間3か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間4か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間5か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間6か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間7か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間8か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間9か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間10か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間11か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間12か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間4580100123456789101112か月
時間外休日労働45時間(原則)80時間(平均)100時間(1か月)

毎月同じ時間が12か月続くとしています。

12か月の残業時間
月時間外休日労働合計
1か月目45時間8時間53時間
2か月目45時間8時間53時間
3か月目45時間8時間53時間
4か月目45時間8時間53時間
5か月目45時間8時間53時間
6か月目45時間8時間53時間
7か月目45時間8時間53時間
8か月目45時間8時間53時間
9か月目45時間8時間53時間
10か月目45時間8時間53時間
11か月目45時間8時間53時間
12か月目45時間8時間53時間

この判定は、会社が「特別条項つきの36協定(さぶろく協定)」を結んでいる前提です

36協定は、残業をさせるために会社が従業員の代表と結ぶ取り決めで、ほとんどの建設会社が「特別条項つき」で結んでいます。 従業員が結んでいるかを知らなくても、まずこの前提で見て構いません。特別条項があっても、下の4つの上限は2024年4月から法律で超えられません。 結んでいない会社では、月45時間・年360時間が上限です。

上限の範囲内です

  • OK時間外は年720時間以内

    年 540時間

    上限の720時間まで、あと180時間です。

  • OK時間外+休日は毎月100時間未満

    いちばん多い月 53時間

    どの月も100時間未満です。

  • OK時間外+休日は2〜6か月の平均80時間以内

    いちばん高い平均 53時間

    続いたどの2〜6か月をとっても、平均は80時間以内です。

  • OK時間外が45時間を超えるのは年6回まで

    45時間を超えた月 0回

    45時間を超えた月は0回で、6回以内です。

原則の月45時間・年360時間は超えていますが、会社が特別条項つきの36協定を結んでいる前提で、上の4つの決まりだけで判定しています。結んでいない会社では、この原則が上限です。

次の一手

残業は上限の範囲内です

このペースが続くと、時間外は年540時間です(上限は年720時間)。

上限の内側でも、残業代が正しく払われているかは別の話です。固定残業代(みなし残業代)がある人は、含まれる時間を超えた分が出ているかも確かめてみてください。

2024年4月からの4つの上限

働き方改革で決まった残業の上限は、建設業にはほかの業種より5年遅れて、2024年4月1日から適用されています。会社が特別条項つきの36協定を結んでいても、次の4つは超えられません。

上限数える時間働く人の目線で言うと
年720時間以内時間外1年の残業の合計。毎月にならすと月60時間
毎月100時間未満時間外+休日どの1か月も、残業と休日出勤を足して100時間に届いてはいけない(100時間ちょうども違反)
2〜6か月の平均80時間以内時間外+休日忙しい月が続いたとき、続いたどの2〜6か月をとっても平均80時間以内
月45時間超は年6回まで時間外45時間を超えてよい月は、1年に6か月まで

違反した場合には、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。2025年6月から「懲役」は「拘禁刑」に変わりました)が科されるおそれがあります。 災害の復旧・復興の仕事だけは、「毎月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」が適用されません(年720時間と年6回は適用)。

出典:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月29日)、厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」(罰則・改正前の扱い)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月30日)

「残業100時間」「200時間」は違法?

  • 月100時間:時間外と休日出勤を足して100時間以上の月があれば、それだけで違反です。時間外が95時間でも、休日出勤が5時間あれば100時間で違反になります。
  • 月200時間:「毎月100時間未満」を大きく超えていて、違反です。同じ月に「2〜6か月平均80時間以内」も超えやすくなります。
  • 月80時間:1か月だけなら、それだけでは違反になりません。ただし、80時間を超える月が2か月続くと「2〜6か月平均80時間以内」に違反します。

上の判定では、忙しい月を1年の最初から続けて並べて、いちばん厳しくなる並べ方で確かめています。実際は、前の年とまたがる期間も対象になります。

月45時間を超えられるのは年6回まで

残業の原則は「月45時間・年360時間」です。特別条項つきの36協定を結んでいれば45時間を超えて働けますが、それは1年に6か月までです。 たとえば毎月50時間の残業が12か月続くと、年600時間で720時間には収まっていても、45時間を超える月が12回になり違反です。

毎月の残業を45時間以内にして、忙しい月を6か月以内にすれば、この決まりには収まります。上の判定の「忙しい月」で、自分の1年の形を入れて確かめられます。

36協定と特別条項の前提

残業の上限は、会社が特別条項つきの36協定(さぶろく協定)を結んでいる前提で判定しています。ほとんどの会社が結んでいますが、結んでいない会社では月45時間・年360時間が上限です。

くわしくは36協定と特別条項(建設業)にまとめています。36協定(さぶろく協定)は、残業や休日出勤をさせるために、会社と働く人の代表が結んで労働基準監督署に届け出る取り決めです。原則の月45時間・年360時間を超えるには、その中に「特別条項」が要ります。 特別条項があっても、上の4つの上限は超えられません。

36協定は、会社が働く人に周知することになっています(労働基準法106条。作業場への掲示・備え付け、書面の交付、パソコンなどでいつでも見られるようにする方法)。自分の会社の協定で何時間までになっているかは、総務や労務の担当に聞くと確かめられます。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」36(サブロク)協定とは(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月30日)、e-Gov 法令検索「労働基準法」第106条(新しいタブで開きます)・同施行規則 第52条の2(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月1日)

建設業の残業時間の平均

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」(2025年分の確報)では、建設業で働く一般労働者(パートタイムを除く常用の労働者)の所定外労働時間は月平均13.5時間でした(事業所規模5人以上)。総実労働時間は月164.3時間、出勤日数は月20.0日です。パートタイムを含めた建設業全体では月12.8時間、全産業の一般労働者では月13.2時間です。

  • 所定外労働時間は、早出・残業・臨時の呼出・休日出勤などの実労働時間です(同調査の用語の説明)。
  • これは建設業全体の平均で、事務・営業・設計などの人も含みます。施工管理(現場監督)だけの数字ではありません。また、会社が記録している時間をもとにした統計です。
  • 平均より多いか少ないかは、物差しの一つです。違法かどうかは、平均ではなく上の4つの上限で決まります。

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報」第2表 月間実労働時間及び出勤日数(事業所規模5人以上)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月1日。公表日:2026年2月25日)

残業がきついと感じたら、まず記録と数字

  1. 働いた時間を記録する:始業・終業の時刻、休憩、休日出勤を、日ごとにメモしておきます。勤怠の記録と食い違うときにも役に立ちます。
  2. 上限に収まっているかを確かめる:このページの判定に、いつもの月と忙しい月の時間を入れます。
  3. 残業代が払われているかを確かめる:施工管理の手取り計算で残業代の内訳を、固定残業代がある人は固定残業代チェッカーで超えた分を確かめます。
  4. 相談する:会社の労務の担当のほか、労働基準監督署や総合労働相談コーナー(新しいタブで開きます)でも相談できます。このサイトでは、個別の相談には応じていません。

よくある質問

施工管理は「管理職だから残業の上限は関係ない」と言われた。本当?

労働基準法の「管理監督者」にあたる人は、労働時間・休憩・休日の決まりが適用されません。ただし、管理監督者かどうかは役職の名前ではなく、仕事の内容・責任と権限・働き方・待遇などの実態で判断されます(深夜の割増賃金は管理監督者にも必要です)。 出典:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(PDF)(新しいタブで開きます)

休日出勤は、上限の計算に入る?

「年720時間」と「月45時間超は年6回まで」は時間外だけで数え、法定休日の労働は入りません。「毎月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」は、時間外と法定休日の労働を足して数えます。土曜出勤など、法定休日でない休日の出勤は、週40時間を超えた分が時間外に入ります。

ダンプなどの運転が主な仕事でも同じ?

自動車の運転が主な仕事の人(自動車運転者)は別の上限で、特別条項つきの36協定を結んだときの時間外の上限は年960時間です。このページは建設の事業(施工管理など)の上限で判定しています。

上限を超えていたら、残業代も増える?

上限は「何時間まで働かせてよいか」の決まりで、残業代の率とは別です。残業代は時間外25%増し、月60時間を超えた分は50%増し(中小企業も2023年4月から)です。払われているかは施工管理の手取り計算で確かめられます。

出典と確認日