2026年6月の拡充で何が変わったか
- 対象が「介護従事者」に広がりました:これまでの介護職員だけでなく、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円の賃上げを実現する措置がとられました。
- 上乗せの区分ができました:生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員には、月0.7万円が上乗せされます。
- 新しく加算ができたサービスがあります:これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などにも、処遇改善加算が設けられました。
- 次の介護報酬改定を待たずに行われました:令和9年度の改定を待たない「期中改定」です。令和9年度の改定で、しくみがまた変わることがあります。
「最大月1.9万円」の読み方
- 2026年6月から、介護職員だけでなく介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円の賃上げを実現する措置がとられました。生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員には、さらに月0.7万円が上乗せされます。 定期昇給0.2万円を含めて、合計で介護職員について最大で月1.9万円の賃上げが実現する措置、とされています。
- この1.9万円は、1人ひとりに必ず届く額ではありません。加算は事業所に入り、だれにどう配るかは事業所が決めます(職務や勤務の実態に見合わない、著しく偏った配り方はしないこととされています)。国の補助事業のリーフレットでも、金額は「常勤換算の職員一人当たり」の、平均的な職員配置をもとにした額です。
- 令和6年度の調査では、賃金改善の方法として「ベースアップ等により対応」した事業所が59.8%(複数回答)でした。ベースアップの形だと、明細に「処遇改善手当」の行が出ないことがあります。
- 事業所は、賃金改善を行う方法などを職員に知らせることになっています。職員から処遇改善加算の賃金改善について問い合わせがあれば、その職員の賃金改善の内容を書面などで分かりやすく答えることになっています。
つまり、1.9万円は「介護職員について、定期昇給も含めて最大でこれだけの賃上げになる措置」という意味で、自分の明細に1.9万円の行が増えることを約束するものではありません。上乗せの0.7万円は、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員が対象です。
明細で処遇改善の分を見つける
手当の名前は法律で決まっておらず、事業所ごとに違います。明細の「支給」の欄で、次のような名前を探してみてください。
- 処遇改善手当
- 処遇改善加算手当
- 介護職員等処遇改善手当
- 特定処遇改善手当
- ベースアップ手当
- 特定手当
- 賃金改善手当
見つからないときは、次のどれかの形で配られていることがあります。
- 基本給などの引上げ(ベースアップ):令和6年度の調査で、賃金改善の方法として「ベースアップ等により対応」が59.8%(複数回答)でした。この形だと、明細に処遇改善の行は出ません。
- 賞与・一時金:毎月の明細ではなく、賞与や一時金の明細に入っていることがあります。
- 時給の引上げ(パート):時給や日給の引上げも「基本給の引上げ」として扱えることになっています。
手取りにいくら残るか
処遇改善の手当にも、社会保険料・所得税・住民税がかかります。手取りに残る額=手取り(いまの明細)− 手取り(処遇改善の手当を0円にした場合)です。下の表は、東京都・35歳・扶養なし・夜勤 月4回(1回6,000円)で計算した例です。
| 月給(処遇改善を除く) | 手当 10,000円 | 手当 19,000円 | 手当 30,000円 |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 9,246円(92%) | 15,053円(79%) | 25,197円(84%) |
| 230,000円 | 6,747円(67%) | 14,983円(79%) | 22,650円(76%) |
| 260,000円 | 9,175円(92%) | 14,983円(79%) | 24,977円(83%) |
残る割合がばらつくのは、社会保険料が「標準報酬月額」という等級で決まり、手当が増えて等級の境目をまたぐと保険料が一段上がるためです。自分の明細の数字で確かめるには、介護職の手取り計算に処遇改善の手当を入れてください。
この表で「残る額」を出すのは、事業所の加算率から「あなたがもらうべき額」を出すためではありません。加算は事業所の介護報酬の総額に率を掛けて事業所に入り、1人あたりの額は事業所の収入・職員の数・配り方で決まるため、明細からは計算できません。
分からないときの聞き方
処遇改善加算をとる事業所は、賃金改善を行う方法などを職員に知らせることになっています。職員から処遇改善加算の賃金改善について問い合わせがあれば、その職員の賃金改善の内容を、書面などで分かりやすく答えることになっています(厚生労働省の通知とQ&A)。
聞くときは、責める言い方ではなく、確かめたいことをそのまま伝えると話が進みやすくなります。たとえば次のように聞けます。
- 「処遇改善加算による私の賃金改善は、明細のどの項目に入っていますか」
- 「基本給に入っている分、手当の分、賞与の分があれば、それぞれ教えてもらえますか」
よくある質問
処遇改善手当が明細に無いのは、おかしい?
おかしいとは限りません。処遇改善の分を、基本給などの水準の引上げ(ベースアップ)で配る事業所も多く、その場合は「処遇改善手当」の行が出ません。賞与・一時金の形で払う事業所もあります。 事業所は賃金改善の方法を職員に知らせることになっていて、問い合わせがあれば書面などで分かりやすく答えることになっています。
パートでも、処遇改善の分はもらえる?
配り方は事業所が決めます。厚生労働省のQ&Aでは、時給や日給を引き上げることも「基本給等の引上げ」に当たるとされています。パートの時給に上乗せされていることもあるので、時給の変化もあわせて見てみてください。
介護職員以外(看護師・ケアマネジャー・事務など)も対象?
2026年6月から、処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者」に広がりました。経験・技能のある介護職員の処遇改善が大事であることに気を配りつつ、事業所の中で柔軟に配分できることになっていて、介護職員以外の職種も対象に含まれます。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などにも、新しく処遇改善加算が設けられました。
処遇改善手当は、残業代・深夜割増の計算に入る?
毎月払われる手当なら入ります。割増賃金の計算から外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)だけと法律で決まっているためです(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。 賞与・一時金の形で払われる分は入りません。
出典と確認日
- 厚生労働省 老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」老発0313第6号(PDF)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」(処遇改善加算の拡充)(PDF)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省 老人保健課 事務連絡「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(2026年3月13日)(PDF)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省 リーフレット「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業」(PDF)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」特設ページ(新しいタブで開きます)
- 社会保障審議会 介護給付費分科会(第245回)資料「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(PDF)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法」(第32条の2:1か月単位の変形労働時間制、第34条:休憩、第37条:時間外・休日・深夜の割増賃金)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」(第19条:1時間あたりの賃金の出し方、第21条:割増賃金の計算に入れない賃金)(新しいタブで開きます)
確認日:2026年10月1日。制度や料率が変わったときは、計算と解説を見直します。計算結果は概算(目安)です。
次の一手
自分の明細で、手取りに残る額を確かめましょう
処遇改善の手当が明細にあれば、手取りにいくら残るかを計算できます。夜勤の深夜割増が法律の目安に届いているかも、同じ画面で分かります。
見当たらないときは、基本給や賞与に入っていることがあります。事業所は問い合わせに書面などで答えることになっているので、気になるときは聞いてみてください。
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