夜勤手当と深夜割増の違い
- 深夜割増は法律の決まり:夜10時〜朝5時に働いた時間には、通常の賃金の25%以上を上乗せして払わなければなりません(労働基準法37条4項)。時給で働く人にも、月給で働く人にも同じです。
- 夜勤手当は職場の決まり:夜勤手当そのものは法律に定めが無く、金額も回数の数え方も、職場の就業規則・賃金規程で決まります。法律で決まった最低額はありません。
明細に「深夜手当」の行が無く、夜勤手当だけが出ている職場もあります。夜勤手当の中に深夜割増を含めると就業規則にはっきり書かれていれば、別に払わなくても問題ないとされています。そのときも、夜勤手当が深夜割増の目安を下回っていないかは確かめておきましょう。
深夜割増の計算のしかた(16時間夜勤の例)
深夜割増(1回)= 1時間あたりの賃金 × 25% × 夜10時〜朝5時に働いた時間
- 1時間あたりの賃金:月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間(労働基準法施行規則19条)。月給には基本給のほか、処遇改善の手当・資格手当など毎月決まって出る手当を入れます。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与などは入れません(同21条)。
- 夜10時〜朝5時に働いた時間:最大7時間です。その間に休憩・仮眠を1時間とるなら6時間。呼ばれたらすぐ対応する決まりの仮眠は、働いた時間に入ります。
例:基本給20万円・処遇改善の手当2万円・資格手当1万円(月給23万円)、所定173時間なら、1時間あたりの賃金は約1,329.48円。16時間夜勤のうち夜10時〜朝5時に6時間働くと、深夜割増の目安は1回1,995円です(1円未満切り上げ)。
| 月給 | 1時間あたり | 夜勤1回 | 月4回 | 月8回 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 1,156.07円 | 1,735円 | 6,937円 | 13,873円 |
| 230,000円 | 1,329.48円 | 1,995円 | 7,977円 | 15,954円 |
| 260,000円 | 1,502.89円 | 2,255円 | 9,018円 | 18,035円 |
| 300,000円 | 1,734.1円 | 2,602円 | 10,405円 | 20,810円 |
これは法律で決まっている「上乗せ分」の目安です。夜勤の時間の基本の賃金(100%の分)は月給に含まれています。職場によっては25%より高い率や、夜勤手当を元に入れて計算していることもあり、そのときは目安より高くなります。
休憩・仮眠の時間の扱い
- 休憩:働く時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を、勤務の途中に取らせる決まりです(労働基準法34条)。厚生労働省・労働局の資料でも、夜勤の時間帯の休憩が取れていない例が挙げられ、確実に取れるようにすることが求められています。
- 仮眠・待機:仕事から離れることが保障されていない待機の時間(手待時間)は、働いた時間に当たります(労働時間の適正な把握のためのガイドライン)。呼ばれたらすぐ対応する決まりの仮眠は、休憩ではありません。
- 夜勤明け:夜勤が終わった後の「明け」の日は、法律上の休日(法定休日)には数えられません。
16時間夜勤は残業になる?(変形労働時間制)
1日の法定労働時間は8時間ですが、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)をとる職場では、1か月を平均して週40時間以内なら、勤務表で決めた日に8時間を超えて働かせることができます。16時間夜勤の多くは、このしくみで組まれています。
このしくみで時間外(残業)になるのは、次の時間です(静岡労働局の資料)。
- 1日:8時間を超える時間を決めた日はその時間を超えた分、それ以外の日は8時間を超えた分
- 1週:40時間を超える時間を決めた週はその時間を超えた分、それ以外の週は40時間を超えた分(1日で数えた分を除く)
- 1か月:法定労働時間の総枠(40時間 × その月の日数 ÷ 7)を超えた分(1日・1週で数えた分を除く)
つまり、勤務表どおりの16時間夜勤は残業になりませんが、勤務表より長く残った時間は残業になりえます。変形労働時間制をとっていない職場で1日8時間を超えて働けば、超えた分は残業です。深夜割増は、残業かどうかに関係なく夜10時〜朝5時の時間にかかります。
よくある質問
夜勤手当に、深夜割増は含まれている?
職場によります。夜勤手当の中に深夜割増を含めると就業規則(賃金規程)にはっきり書かれていれば、別に「深夜手当」の行が無くても問題ないとされています。 ただし、そのときも夜勤手当が法律の深夜割増(夜10時〜朝5時の時間 × 1時間あたりの賃金 × 25%)を下回ってはいけません。明細と規程の両方で確かめてみてください。
夜勤の仮眠の時間にも、給料は出る?
呼ばれたらすぐ対応する決まりになっている仮眠や待機は、休憩ではなく働いた時間(労働時間)に当たります。厚生労働省のガイドラインでも、仕事から離れることが保障されていない待機の時間(手待時間)は労働時間とされています。 自由に過ごせて、呼ばれることのない時間だけが休憩です。
夜勤明けの日は、休日になる?
法律上の休日(法定休日)にはなりません。法定休日は原則として午前0時から午後12時までの丸1日休むことなので、夜勤が終わった後の「明け」の日は休日に数えられません(厚生労働省・労働局「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」)。
処遇改善手当は、残業代・深夜割増の計算に入る?
毎月払われる手当なら入ります。割増賃金の計算から外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)だけと法律で決まっているためです(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。 賞与・一時金の形で払われる分は入りません。
出典と確認日
- e-Gov 法令検索「労働基準法」(第32条の2:1か月単位の変形労働時間制、第34条:休憩、第37条:時間外・休日・深夜の割増賃金)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」(第19条:1時間あたりの賃金の出し方、第21条:割増賃金の計算に入れない賃金)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(PDF)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省・労働局「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」(新しいタブで開きます)
- 静岡労働局「1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方」(PDF)(新しいタブで開きます)
確認日:2026年10月1日。制度や料率が変わったときは、計算と解説を見直します。計算結果は概算(目安)です。
次の一手
夜勤の分が、手取りにいくら残っているかも見てみましょう
深夜割増の目安が分かったら、明細1枚の数字で手取りまで計算すると、夜勤の回数を変えたときの手取りや、処遇改善の手当が手取りにいくら残るかも分かります。
目安を下回っていそうなときは、まず給与の担当の人に計算のしかたを聞いてみてください。都道府県の労働局などにある総合労働相談コーナーでも、無料で相談できます。
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