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現場で働く人の給料電卓

介護2026年度版

更新・令和8年度(2026年度)の料率と税額表で計算

介護の夜勤専従の回数別 手取り早見表|夜勤1回2万〜4万円 × 月8・10・12・15回の手取り(月)

夜勤専従の給料は、1回の金額と月の回数でほとんど決まります。「今月は10回入ったけれど、手取りはいくら残るんだろう」と、明細が届く前に考えたことはありませんか。このページでは、夜勤1回の金額と月の回数から、社会保険料と税金を引いた手取り(月)を一覧にしました。表の前提が自分と違うところは、表の下の説明で見当をつけられるようにしています。

回数別の手取り(月)

この表の前提

  • 東京都(協会けんぽ)・35歳(介護保険料なし)・扶養なし
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険に入っている(社会保険あり)
  • 1回の金額は、夜勤1回で支払われる額の合計(基本の賃金・夜勤手当・深夜割増をすべて含む)
  • 残業・通勤手当・賞与なし。住民税は、前の年も同じ給料だったとした概算
月給制の人は、明細1枚で手取りを計算

1回いくらで払われている人は、総支給(1回の金額×回数)が近い欄を見てください。

手取り(月)。下の小さな数字は総支給(1回の金額×回数)表は横にスクロールすると、月15回も見られます →

介護の夜勤専従の回数別 手取り早見表(夜勤1回2万〜4万円・月8・10・12・15回)
1回の金額月8回月10回月12回月15回
2万円130,086円総支給 160,000円160,350円総支給 200,000円191,064円総支給 240,000円237,110円総支給 300,000円
2.5万円160,350円総支給 200,000円197,486円総支給 250,000円237,110円総支給 300,000円292,863円総支給 375,000円
3万円191,064円総支給 240,000円237,110円総支給 300,000円282,536円総支給 360,000円348,484円総支給 450,000円
3.5万円221,788円総支給 280,000円273,746円総支給 350,000円326,751円総支給 420,000円400,498円総支給 525,000円
4万円252,232円総支給 320,000円310,171円総支給 400,000円369,877円総支給 480,000円450,429円総支給 600,000円

概算です。社会保険料は、この月の総支給が毎月続くとした標準報酬月額で計算しています(実際は4〜6月の給料の平均などで1年分が決まります)。住民税は前の年も同じ給料だったとした概算です。

表の前提と読み方

夜勤専従の手取りは、1回の金額と回数を掛けた「月の総支給」で決まります。総支給が同じなら、1回の金額と回数の組み合わせが違っても、手取りは同じです。たとえば1回2.5万円で月12回と、1回3万円で月10回は、どちらも総支給30万円で、手取りは237,110円になります。

表にない金額の人は、総支給が近い欄を見てください。1回1.5万円の夜勤を月16回なら総支給は24万円で、1回2万円×月12回の欄と同じ手取り191,064円です(社会保険に入っている場合)。

この表には、残業の割増を入れていません。週40時間の職場では、実働15時間以上の夜勤に月12回以上入ると、どの長さの月でも、1か月単位の変形労働時間制で働ける時間の総枠を超えます(12回×15時間=180時間で、31日の月の総枠177.1時間より長い)。超えた時間は残業になります。常時10人未満の事業所で週44時間の特例がある職場では総枠が長くなり、実働15時間なら12回でも収まる月があります。何回までなら総枠に収まるかは、週44時間の特例のときも含めて、介護の夜勤は月何回まで?で表にしています。

40〜64歳の人は、介護保険料が加わります。月10回の例では、手取りは1,420〜2,781円少なくなります(1回2万〜4万円。45歳で計算)。扶養している家族がいると、所得税が少なくなるぶん手取りは増えます。

1回の金額が最低賃金に届いているかの確かめ方

夜勤1回の金額を、働いた時間で割ると1時間あたりの賃金になります。ただし、夜10時〜朝5時の時間にかかる深夜割増(25%以上)は、最低賃金と比べる額には入れません(最低賃金法4条3項・同施行規則1条2項)。そこで、1回の金額に深夜割増が含まれているとして、次の式で1時間あたりの賃金の目安を出します。

1時間あたりの賃金(目安)= 1回の金額 ÷(実働時間 + 夜10時〜朝5時に働いた時間 × 0.25)

これが、働く場所の都道府県の最低賃金以上かを見ます。たとえば実働15時間のうち夜10時〜朝5時に6時間働く夜勤なら、割る数は 15 + 6 × 0.25 = 16.5。1回3万円なら、1時間あたり約1,818円で、東京都の最低賃金(1,280円)より高くなります。

反対に、最低賃金に届く1回の金額の目安は「最低賃金 ×(実働時間 + 深夜の時間 × 0.25)」で出せます。

最低賃金に届く1回の金額の目安
都道府県・最低賃金令和8年度実働15時間深夜6時間(×16.5)実働8時間深夜6時間(×9.5)
東京都1,280円10月1日から21,120円12,160円
神奈川県1,279円10月1日から21,104円12,151円
大阪府1,231円10月1日から20,312円11,695円
全国加重平均1,177円(参考)19,421円11,182円
宮崎県(最も低い)1,085円10月24日から17,903円10,308円

この目安で見ると、表のいちばん上の1回2万円は、東京都・神奈川県・大阪府の実働15時間の夜勤では、目安の額より少なくなります。東京都・神奈川県・大阪府で実働15時間前後の夜勤の人は、1回2万円の行より下の行を目安にしてください。実働8時間ほどの夜勤で月10回以下だと、週20時間に届かず社会保険に入らないことがあります(下の「社会保険に入っていない人は」)。

ただ、これは1回の金額に深夜割増を25%で含めたときの目安です。夜勤手当の決め方や、実際に働いた時間によって、最低賃金と比べる額は変わります。届いていないかもしれないと感じたら、まず給与の担当の人に、1回の金額の内訳と計算のしかたを聞いてみてください。ほかの道府県の最低賃金は、出典に挙げた厚生労働省の一覧で確かめられます。

社会保険に入っていない人は

自分が社会保険に入っているかは、明細の控除の欄に「健康保険」「厚生年金」の行があるかで分かります。この表は、どちらも引かれている人の手取りです。

パートや短時間で働く人が健康保険・厚生年金に入るのは、2026年10月の時点で、次の条件をすべて満たすときです(厚生労働省の社会保険適用拡大の特設サイト)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 学生ではない
  • 勤め先の従業員が51人以上(2027年10月からは36人以上。その後も、企業の規模に応じて段階的に広がります)

労働時間と労働日数がフルタイムの4分の3以上の人は、これとは別に、すでに社会保険の対象です。雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば入ります(雇用保険法6条)。

社会保険に入っていない人は、健康保険料と厚生年金保険料が明細から引かれないぶん、表より手取りが多く出ます。そのかわり、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払います。国民健康保険料は、住んでいる市区町村と前の年の所得で決まるので、この表では計算していません。

年収にすると?(月10回・賞与なし)

夜勤を月10回、12か月続けたときの年収(額面)と、年の手取りです。賞与・残業・通勤手当は入れていません。

月10回の年収と年の手取り
1回の金額年収(額面)年の手取り
2万円2,400,000円1,952,840円
2.5万円3,000,000円2,400,072円
3万円3,600,000円2,876,260円
3.5万円4,200,000円3,314,492円
4万円4,800,000円3,767,252円

年の手取りは、毎月引かれた所得税を年末調整で精算した後の額です。月の手取り×12とは少しずれます。

よくある質問

1回の金額に、深夜割増は入っている?

職場の決め方によります。労働条件通知書や就業規則で、1回の金額に深夜割増を含むと決めているかを確かめてください。含める場合も、夜10時〜朝5時の時間には25%以上の割増が必要です(労働基準法37条4項)。自分の時給から深夜割増の目安を出すなら介護の夜勤手当の計算方法を使ってください。

夜勤明けの日は、休日になる?

法律上の休日(法定休日)にはなりません。法定休日は原則として午前0時から午後12時までの丸1日休むことなので、夜勤が終わった後の「明け」の日は休日に数えられません(厚生労働省・労働局「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」)。

夜勤の仮眠の時間にも、給料は出る?

呼ばれたらすぐ対応する決まりになっている仮眠や待機は、休憩ではなく働いた時間(労働時間)に当たります。厚生労働省のガイドラインでも、仕事から離れることが保障されていない待機の時間(手待時間)は労働時間とされています。 自由に過ごせて、呼ばれることのない時間だけが休憩です。

夜勤専従を始めたばかりで、住民税が表と違う

住民税は前の年の所得をもとに決まり、6月から翌年5月までの毎月の給料から引かれます。働き始めた年や、収入が大きく変わった年は、表の住民税(前の年も同じ給料だったとした概算)と違います。

次の一手

表は前提つきの目安です。回数と1回の金額を、自分の条件で確かめましょう

同じ1回の金額と回数でも、社会保険に入っているか、年齢・扶養・住む場所で手取りは変わります。回数を増やすか迷っているときは、残業にならない回数の目安もあわせて見ておくと安心です。

1回の金額に深夜割増が含まれているかは、労働条件通知書や明細で確かめられます。

出典と確認日

社会保険料・税金の料率と税額表(確認日:2026年9月29日)

介護の雇用保険料率・最低賃金・社会保険と雇用保険に入る条件・深夜割増・住民税のしくみ

制度や料率が変わったときは、計算と解説を見直します。計算結果は概算(目安)です。