資格手当が増えると、手取りはいくら増える?
資格手当は、残業代の計算から外せる7つの手当(家族・通勤・別居・子女教育・住宅の手当、臨時の賃金、賞与)に入らないので、1時間あたりの賃金に入ります。そのため、資格手当が増えると、手当の額に加えて残業代も少し増えます。一方で、社会保険料と税金も増えるので、手取りの増え方は総支給より小さくなります。
上の表と同じ前提で、年収350・450・550万円の人の資格手当が毎月増えたときの、手取り(月)の増え方です(かっこの中は、残業代の増え方)。
| 年収 | +5,000円/月 | +10,000円/月 | +20,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 350万円月給 201,000円 | +5,783円(残業代 +1,422円) | +9,020円(残業代 +2,845円) | +20,258円(残業代 +5,690円) |
| 450万円月給 258,400円 | +5,673円(残業代 +1,422円) | +11,336円(残業代 +2,844円) | +20,126円(残業代 +5,689円) |
| 550万円月給 315,800円 | +5,395円(残業代 +1,423円) | +10,787円(残業代 +2,844円) | +17,958円(残業代 +5,689円) |
たとえば年収450万円の人の資格手当が月10,000円増えると、残業代は月2,844円増え、総支給は月12,844円、手取りは月11,336円増えます。ここでは賞与は変えていません(賞与の決め方は会社で違います)。社会保険料は「標準報酬月額」の区切りで段になって変わるので、区切りをまたぐかどうかで増え方が少しずれます。
この表は、社会保険料と住民税が新しい給与に合わせて変わった後の増え方です。実際には、社会保険料は手当が上がってから数か月〜1年ほど後、住民税は翌年の6月から変わるので、手当が上がった直後の期間は、この表より手取りが多く増えて見えます。
資格手当の額や、どの資格に手当を出すかは、会社の賃金規程で決まります(法律で決まった額はありません)。自分の会社の資格手当で確かめるときは、電気工事士の手取り計算の「手当の合計」を増やして、手取りの変わり方を見てください。
出典:e-Gov 法令検索「労働基準法」(第37条第5項:家族手当・通勤手当などは割増賃金の基礎に算入しない)(新しいタブで開きます)、e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」(第19条:1時間あたりの賃金の出し方、第21条:算入しない手当)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月30日)
表の前提と読み方
- 年収は額面(税金や保険料を引く前)で、賞与を含みます。「(月給+残業代)× 12か月 + 賞与」です。
- 月給は基本給と、資格手当・現場手当・職長手当などの手当の合計(残業代の計算に入るもの)として扱っています。
- 残業代は、時間外 月30時間(25%増し)、そのうち夜10時〜朝5時の4時間の深夜割増(25%)、法定休日の出勤 月8時間(35%増し)の合計です。1時間あたりの賃金は、月給 ÷ 月の所定労働時間173.3時間です。
- 手取り(月)は、総支給から健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・雇用保険(建設の事業の率)・所得税(月額表の甲欄)・住民税(概算)を引いた額です。賞与のない月の額です。
- 手取り(年)は、賞与の手取りを含み、所得税は年末調整で精算した後の額です。
- 残業込みの時給は、毎月の総支給を、所定・残業・休日出勤の時間の合計(173.3+30+8=211.3時間)で割った額です。実際に働いた1時間あたりの目安です。
40歳以上は介護保険料がかかり、扶養家族がいると所得税が下がるなど、前提が変わると手取りも変わります。残業が多い月・少ない月の手取りも、電気工事士の手取り計算で確かめられます。
手取り20万・25万・30万円は年収いくら?
同じ前提(32歳・東京都・扶養なし・残業 月30時間・法定休日の出勤 月8時間・賞与 月給の2か月分)で、賞与のない月の手取りがその額になる年収の目安です。
- 手取り20万円:年収約346万円(月給 約198,600円+残業代)
- 手取り25万円:年収約435万円(月給 約249,700円+残業代)
- 手取り30万円:年収約526万円(月給 約302,000円+残業代)
残業や休日出勤が少ない月は、その分だけ手取りも下がります。残業を10時間減らすと手取りがどう変わるかは、電気工事士の手取り計算の「残業を10時間減らすと?」のつまみで確かめられます。
よくある質問
電気工事施工管理技士(現場監督)の場合も、この表で見られる?
見られます。計算のしかたは同じです。ただし、施工管理の仕事は残業の時間が人によって大きく違うので、自分の残業時間で電気工事士の手取り計算に入れると、自分の数字で分かります。残業 月45時間を前提にした施工管理の年収別 手取り早見表もあります。
出張手当や現場手当は、月給に入っている?
この表の「月給」は、基本給と、毎月の給料として出る手当の合計です。立替えた交通費や宿泊費をあとから精算してもらう分は給料ではないので、含めていません。
会社の健康保険組合に入っている場合は?
この表は協会けんぽ(東京)の料率で計算しています。健康保険組合は料率が違うので、手取りも少し変わります。
ビルや工場の設備管理の会社で働いている場合は?
建設以外の事業の会社では、雇用保険の本人負担の率が「一般の事業」の率になり、この表(建設の事業の率)より少し低くなります。そのぶん手取りはわずかに多くなります。
固定残業代(みなし残業代)がある場合は?
実際の残業を法律の方法で計算した残業代が固定残業代より多ければ、その差額を払う必要があるとされています(厚生労働省のQ&A)。差額の目安は固定残業代チェッカーで確かめられます。
出典と確認日
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率」(新しいタブで開きます)
- 協会けんぽ「子ども・子育て支援金率について」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「雇用保険料率について」(新しいタブで開きます)
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(新しいタブで開きます)
- 総務省「個人住民税」(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(PDF)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法」(第37条第5項:家族手当・通勤手当などは割増賃金の基礎に算入しない)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」(第19条:1時間あたりの賃金の出し方、第21条:算入しない手当)(新しいタブで開きます)
- 総務省「個人住民税の現年課税化について」(所得割は前年所得を基準に課税)(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月1日)
確認日:2026年9月29日(法令の原文は2026年9月30日)。料率や税額表が変わったときは、計算とこの表を見直します。表の数字は概算(目安)です。
次の一手
表は前提つきの目安です。自分の明細で確かめましょう
同じ年収でも、年齢・扶養・住む場所・残業や夜間・休日の工事の時間・固定残業代の有無で手取りは変わります。給与明細の数字を入れると、表との差がはっきりします。
残業が多い人は、2024年4月からの建設業の上限に収まっているかもあわせて確かめておくと安心です。
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