表の前提と読み方
- 年収は額面(税金や保険料を引く前)で、賞与を含みます。「(月給+夜勤の分)× 12か月 + 賞与」です。
- 月給は、基本給と、処遇改善の手当・資格手当など毎月決まって出る手当の合計です。夜勤手当・深夜割増は含みません。
- 夜勤の分は、夜勤手当1回6,000円と、法律の深夜割増の目安(1時間あたりの賃金 × 25% × 6時間)を4回分足しています。職場によって夜勤手当の額や、深夜割増の払い方は違います。
- 手取り(月)は、総支給から健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・雇用保険(一般の事業の率)・所得税(月額表の甲欄)・住民税(概算)を引いた額です。賞与のない月の額です。
- 手取り(年)は、賞与の手取りを含み、所得税は年末調整で精算した後の額です。令和8年分は、基礎控除の引き上げが年末調整で反映されるので、この表の前提では「手取り(月)× 12 + 賞与1回の手取り × 2」より約3万〜8万円多くなります。
- 賞与1回の手取りは、賞与から社会保険料と所得税を引いた額です(賞与から住民税は引きません)。引かれる額のしくみは介護職のボーナスの手取りで説明しています。
夜勤の回数と賞与の月数は、職場によって大きく違います。このページで使った国の統計(賃金構造基本統計調査・介護従事者処遇状況等調査)には夜勤の回数の平均が無いので、ここでは月給別の早見表の真ん中の列と同じ「月4回」にしました(夜勤なし・月8回は次の節で比べます)。賞与の「月給の2か月分」は、国の統計(令和7年賃金構造基本統計調査)で、介護職員の1年間の賞与が毎月の所定内給与(残業代などを除いた給与)のおよそ2.1か月分だったことに合わせています。
40歳以上は介護保険料がかかり、扶養家族がいると所得税が下がるなど、前提が変わると手取りも変わります。自分の条件は介護職の手取り計算で確かめてください。
年収400万・500万円になる月給は?(夜勤の回数別)
同じ「年収400万円」でも、夜勤が多い職場なら基本給がそれほど高くなくても届き、夜勤のない職場では月給そのものが高くないと届きません。賞与を月給の2か月分として、その年収になる月給(基本給+毎月の手当)を夜勤の回数ごとに逆算しました。
| 年収 | 夜勤なし:月給 | 夜勤 月4回:月給 | 夜勤 月8回:月給 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 285,700円手取り(年)3,186,742円 | 257,500円手取り(年)3,164,498円 | 230,800円手取り(年)3,170,610円 |
| 450万円 | 321,400円手取り(年)3,557,508円 | 292,200円手取り(年)3,564,948円 | 264,600円手取り(年)3,542,966円 |
| 500万円 | 357,100円手取り(年)3,928,286円 | 326,900円手取り(年)3,936,530円 | 298,300円手取り(年)3,943,122円 |
| 550万円 | 392,900円手取り(年)4,319,690円 | 361,500円手取り(年)4,285,564円 | 332,000円手取り(年)4,292,178円 |
| 600万円 | 428,600円手取り(年)4,647,000円 | 396,200円手取り(年)4,654,086円 | 365,700円手取り(年)4,661,090円 |
年の手取りは、夜勤の回数が違ってもほとんど変わりません(年収400万円で3,164,498〜3,186,742円)。年収が同じなら、引かれる社会保険料と税金もほぼ同じになるからです。夜勤なし(日勤のみ)で年収400万円にするには、この前提で月給約28.6万円、500万円なら約35.7万円が目安です。
夜勤1回の深夜割増が法律の目安に届いているかは介護の夜勤手当の計算方法で、夜勤の回数に法律の上限があるかは介護の夜勤は月何回まで?で確かめられます。
賞与が多い職場と少ない職場で、毎月の手取りはどう違う?
求人の年収が同じでも、賞与の多い職場と、賞与が少なく月給の高い職場とでは、毎月の暮らしに使えるお金が違います。夜勤を月4回として、賞与の月数だけを変えて比べました。
| 年収 | 賞与 | 月給 | 手取り(月) | 賞与1回の手取り | 手取り(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | なし | 299,000円 | 261,567円 | — | 3,168,784円 |
| 月給の2か月分 | 257,500円 | 225,909円 | 210,771円 | 3,164,498円 | |
| 月給の4か月分 | 226,100円 | 200,108円 | 370,044円 | 3,175,296円 | |
| 500万円 | なし | 379,500円 | 323,980円 | — | 3,942,600円 |
| 月給の2か月分 | 326,900円 | 280,943円 | 256,218円 | 3,936,530円 | |
| 月給の4か月分 | 287,000円 | 246,881円 | 459,682円 | 3,933,850円 |
年収400万円の場合、賞与なしなら毎月の手取りは約26.2万円ですが、賞与が月給の4か月分なら約20.0万円です。1年の手取りは、賞与なし・2か月分・4か月分で約316万〜318万円と、ほとんど変わりません(差は10,798円)。賞与が多い職場では、毎月の手取りが少ない分を、夏と冬の賞与で受け取る形になります。
賞与は、会社の業績や本人の評価で額が変わることがあり、在籍の条件がついていることもあります。毎月の支払い(家賃やローン)を考えるときは、手取り(月)の列を目安にすると安全です。
介護職の平均年収と手取りは?(国の統計から計算)
自分の年収が多いのか少ないのか、比べる相手が欲しくなることがあります。国の統計(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」)には「介護職員(医療・福祉施設等)」と「訪問介護従事者」という職種があります。2025年6月の毎月の給与と、前の年(2024年)の1年間の賞与から年収を計算し、手取りの目安も出しました。
| 職種 | 平均年齢 | 毎月の給与(6月) | 1年間の賞与 | 年収(計算) | 手取り(年・目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護職員(医療・福祉施設等) | 45.3歳 | 277,700円 | 547,800円 | 約388万円 | 約306万円 |
| 訪問介護従事者 | 51.2歳 | 281,600円 | 439,700円 | 約382万円 | 約302万円 |
- 毎月の給与は、統計の「きまって支給する現金給与額」です。基本給・手当・残業代・通勤手当などを合わせた、税金や保険料を引く前の額(6月分)です。
- 1年間の賞与は、統計の「年間賞与その他特別給与額」で、前の年の1〜12月に払われた賞与などの合計です。
- 年収は、毎月の給与 × 12 + 1年間の賞与 で、このサイトが計算した額です(統計が年収を出しているわけではありません)。
- 手取りは、東京都・扶養なし・平均年齢の歳(45歳・51歳。どちらも介護保険料がかかる年齢)で計算しました。統計の給与から通勤手当を分けて取り出せないので、全額に税金がかかるとして計算しています(手取りは少し控えめに出ます)。
この統計の対象は、民営の事業所(企業規模10人以上)で働く「一般労働者」(短時間で働く人を除いた人。正社員でない人も入ります)です。介護福祉士の資格がある人も、資格のない人も、同じ職種に入っています。介護職員(医療・福祉施設等)には、障害者支援施設の生活支援員なども入ります。平均は、給与の高い一部の人に引っぱられて、真ん中の人より高く出やすい数字です。介護職員の毎月の所定内給与(残業代などを除く)は、平均262,900円に対して、真ん中の人は255,600円でした。
平均の年収(約388万円)は、この表の375万〜400万円の行のあいだにあたります。なお、この統計は2025年6月の給与なので、2026年6月の処遇改善加算の拡充の分は入っていません。拡充で何が変わったかは処遇改善手当は自分にいくら?にまとめています。
介護福祉士の年収の目安と手取りは?(国の調査の月の給与から計算)
上の統計は資格で分けていないので、介護福祉士の数字は、厚生労働省の別の調査(「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」)で見ます。この調査は年収を出していません。出しているのは、処遇改善加算を取っている事業所で月給・常勤で働く介護職員の、2024年9月の1か月あたりの「平均給与額」です。
| 区分 | 平均勤続年数 | 月の平均給与額(調査の数字) | 12倍した額(このサイトの計算・参考) |
|---|---|---|---|
| 介護職員(全体) | 9.5年 | 338,200円 | 約406万円 |
| 介護福祉士の資格がある人 | 10.4年 | 350,050円 | 約420万円 |
| 資格のない人 | 5.8年 | 290,620円 | 約349万円 |
この「平均給与額」は、基本給・手当(処遇改善の手当・通勤手当・家族手当・残業や夜勤の手当なども入ります)に、4〜9月に払われた賞与などを6で割った分を足した、1か月あたりの額です。12倍した額は、9月の給与が1年続き、残りの半年も同じくらいの賞与が払われたとした、このサイトの計算です。通勤手当や残業・夜勤の手当も入っているので、求人の「年収」や源泉徴収票の金額とは同じ物差しではありません。
12倍した額(約420万円)がそのまま年収だとすると、この表と同じ東京都・扶養なし・夜勤月4回・賞与2か月分の前提で、介護福祉士の平均年齢に近い46歳(介護保険料がかかる年齢)なら、手取り(年)は約331万円、賞与のない月の手取りは約23.6万円です。
資格のある人とない人では平均勤続年数も違う(10.4年と5.8年)ので、この差がすべて資格によるものではありません。また、調査の対象は2023年9月と2024年9月の両方に同じ事業所にいた人で、1人が複数の資格を持っていれば、それぞれの資格の行に数えられています。
前の節の約388万円と数字が違うのは、調べた時期(2025年6月と2024年9月)、対象(民営の事業所〔企業規模10人以上〕の一般労働者全体と、処遇改善加算を取っている介護事業所の月給・常勤の人)、賞与の数え方(前の年の1年分と、4〜9月の半年分)が違うからです。どちらも、2026年6月の処遇改善加算の拡充より前の数字です。
40歳からは、介護保険料の分だけ手取りが減る
40歳から64歳までの人は、健康保険料と一緒に介護保険料が引かれます。国の統計では介護職員の平均年齢は45.3歳です。表と同じ月給・夜勤・賞与のまま年齢だけを45歳にすると、1年の手取りは次のくらい少なくなります。
- 年収350万円:約2.5万円少ない(45歳の手取り(年)2,767,332円)
- 年収400万円:約2.8万円少ない(45歳の手取り(年)3,136,276円)
- 年収450万円:約3.0万円少ない(45歳の手取り(年)3,534,514円)
- 年収500万円:約3.4万円少ない(45歳の手取り(年)3,902,356円)
- 年収550万円:約3.7万円少ない(45歳の手取り(年)4,248,964円)
- 年収600万円:約3.9万円少ない(45歳の手取り(年)4,615,002円)
介護保険料は、健康保険と同じように会社と半分ずつ負担し、賞与からも引かれます。自分の年齢での手取りは介護職の手取り計算で確かめられます。
よくある質問
夜勤なし(日勤のみ)だと、年収はどのくらいになる?
夜勤がない人は、年収のほとんどが月給と賞与です。この表と同じ前提(賞与は月給の2か月分)なら、年収400万円には月給約28.6万円、450万円には約32.1万円が目安です(夜勤の回数別の表)。賞与のない月の手取りを月給から見たい人は、介護職の月給別 手取り早見表の「夜勤なし」の列を見てください。
年収300万円だと、手取りはいくら?
夜勤なし・賞与なしで月給25万円の人(年収300万円)なら、この表と同じ東京都・35歳・扶養なしの前提で、手取り(年)は約240万円、毎月の手取りは約19.7万円です。夜勤や賞与がある人は、月給が低くても同じ年収になり、毎月の手取りは変わります。自分の明細で確かめたい人は介護職の手取り計算を使ってください。
介護職の年収の中央値(真ん中の人)は?
国の統計(令和7年賃金構造基本統計調査)に、介護職員の年収の中央値はありません。あるのは、毎月の所定内給与(残業代などを除く)の真ん中の人の額で、介護職員(医療・福祉施設等)は255,600円、訪問介護従事者は262,300円でした。どちらも平均(262,900円・267,300円)より少し低い額です。
処遇改善の手当は、年収のどこに入る?
毎月の給料で払われる処遇改善の手当は、この表では月給に入れて見てください(基本給+処遇改善の手当+資格手当など)。賞与や一時金の形で払われる分は、賞与の側に入ります。手当がいくら手取りに残るかは処遇改善手当は自分にいくら?、賞与から引かれる額は介護職のボーナスの手取りにまとめています。
求人の『年収』と、この表をどう比べればいい?
会社の健康保険組合に入っている場合は?
この表は協会けんぽ(東京都)の料率で計算しています。健康保険組合は料率が違うので、手取りも少し変わります。
次の一手
表は前提つきの目安です。自分の明細で確かめましょう
同じ年収でも、年齢・扶養・住む場所・夜勤の回数・賞与の月数で、毎月の手取りは変わります。給与明細の数字を入れると、表との差がはっきりします。
賞与の明細で引かれた額や、夜勤1回の深夜割増が法律の目安に届いているかも、あわせて確かめておくと安心です。
ここから下は、このサイトの中のページです
出典と確認日
社会保険料・税金の料率と税額表(確認日:2026年9月29日)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率」(新しいタブで開きます)
- 協会けんぽ「子ども・子育て支援金率について」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(新しいタブで開きます)
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(新しいタブで開きます)
- 総務省「個人住民税」(新しいタブで開きます)
介護の雇用保険料率と、割増賃金の決まり
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(一般の事業 本人負担 5/1,000)(PDF)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法」(第32条の2:1か月単位の変形労働時間制、第34条:休憩、第37条:時間外・休日・深夜の割増賃金)(新しいタブで開きます)
- e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」(第19条:1時間あたりの賃金の出し方、第21条:割増賃金の計算に入れない賃金)(新しいタブで開きます)
確認日:2026年10月1日。制度や料率が変わったときは、計算と解説を見直します。計算結果は概算(目安)です。
平均年収・平均給与額の統計と、最低賃金(表の始まりの理由)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者・職種(e-Stat。第1表:職種・性別、第17表:所定内給与額の分布特性値。介護職員(医療・福祉施設等)・訪問介護従事者の行)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月6日)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 役職及び職種解説」(1361 介護職員(医療・福祉施設等)・1362 訪問介護従事者に含まれる職種の例)(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月6日)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 調査の概要」(きまって支給する現金給与額・所定内給与額・年間賞与その他特別給与額・短時間労働者の定義)(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月5日)
- 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(結果の概要:介護職員の平均給与額の内訳・保有資格別)(2025年3月公表)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月6日)
- 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」第70表(e-Stat。職種別・月給の者。処遇改善加算を取得している事業所)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月6日)
- 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」第89表(e-Stat。保有資格別・月給・常勤の介護職員)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月6日)
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(東京都 1,280円・神奈川県 1,279円・大阪府 1,231円・宮崎県 1,085円・全国加重平均 1,177円と発効日)(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月2日)
制度や料率が変わったときは、計算と解説を見直します。計算結果は概算(目安)です。
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